寄付金控除

皆さまからの支援金が寄付金控除の対象になります

特定非営利活動法人礎の石孤児院は、東京都による審査の結果、2016年12月26日より「認定NPO法人」として認定されました。皆様からの寄付金(会費を含む)は「所得税・法人税・相続税の税制上の優遇措置が受けられます。 また、一部の自治体では個人住民税の寄付金控除の対象となります。(住所地の自治体へお問い合わせください。) 給与の年末調整では税控除を受けることができませんので、当団体の発行した寄付金受領証明書を添えて住所地の税務署で確定申告を行ってください。

寄付金控除の申請フォームはこちら

1.寄付金控除の対象

認定NPO法人礎の石孤児院へ納付いただきました以下のものが対象となります。

・一般寄付

・会費

2.個人の税制について


所得税

年間合計寄付金額が2,000円を超える場合には、確定申告を行うことで所得税の還付が受けられます。「所得控除」か「税額控除」いずれか有利な方を選択できます。 ・寄付金控除(所得控除)の計算式 下記により算出された額が「寄付金控除」として所得の合計額から控除されます。 その年に支出した寄付金の合計額-2,000円=所得控除額 *控除対象となる寄付金合計額は、所得金額の40%が上限 ・税額控除の計算式 下記の算式で計算した金額が、所得税額から控除されます。 (寄付金合計額 - 2,000 円)×40%=控除額 *但し控除額は、所得税額の25%が限度となります。 「税額控除」を選択いただいたほうが有利な場合が多いですが、所得税率の高い方の場合「所得控除」を選択したほうが還付額が大きくなる場合があります。 ご不明な点や個別のケースにつきましては、最寄りの税務署にご相談ください。


個人住民税

一部の自治体では住民税の寄付金控除もあります。住所地の自治体へお問い合わせください。 所得税の確定申告と同時に手続きできます。


相続税

ご遺族の方が相続により受け継いだ財産の一部または全部を申告期間内に寄付した場合、寄付した財産に相続税が課税されません。相続税算定基礎財産より除かれます


3.法人の税制について

「特定公益増進法人に対する寄付金」と同様の下記により算出した金額以内の額が、一般の寄付金とは別枠で損金の額に参入されます。


損金算入限度額の計算

(資本金等の額*×0.25% + 所得金額×5%)÷ 2


※資本金等の額 = 期末資本金等の額×その事業年度の月数÷12

※限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。

詳しくは、所轄の税務署等にご確認ください。

特例措置を受けるための手続

・所轄税務署で確定申告を行ってください。

・確定申告書提出の際に、申告書に必要事項を記入し、礎の石孤児院が発行する「寄付金受領証明書」を添付してください。

「寄付金受領証明書」は毎年1月頃にご送付させていただきます。

万が一届かない場合はお名前・住所・連絡先(電話番号)を当事務局までご連絡願います。


礎の石孤児院 東京事務局

TEL 03-5740-8814

FAX 03-5740-8817

E-mail ishizue@athena.ocn.ne.jp


手続きについてのご質問は住所地の税務署または礎の石孤児院にお問い合わせ下さい。